定期健診されていますか?「長期優良住宅」について
皆さま、こんにちは。
長野県松本市・上田市密着の外壁塗装・屋根塗装専門店 サンテクペイント です。
今日は住宅の長寿命化に関する法律、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」についてお話しいたします。
「長期優良住宅の普及に関する法律」は、「長期優良住宅普及促進法」と呼ばれ、平成21年の6月に、最初は新築住宅を対象として施行されました。
この法律は、「いい住宅をつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使っていくことを支援していく」ためのもので、
日本がいま目指している「ストック型社会」(リユース、リデュース、リサイクルを前提にした社会)への転換を目的としています。
「長期優良住宅」に認定された住宅は「住宅ローンの金利引き下げ」や「税の特例措置」「地震保険料の割引」などの特典を受けることができます。
平成21年の施行当初は新築住宅が対象でしたが、平成28年4月1日からは、既存住宅を増築・改築する場合の認定も開始されました。
更に、令和4年10月1日からは、増築・改築しない場合の認定(条件を満たしている既存の住宅の認定)も行っています。
一戸建ての住宅が「長期優良住宅」の認定をうけるためには、以下の8つの項目が、認定基準を満たしている必要があります。
〇劣化対策
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
〇耐震性
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための回収の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
〇維持管理・更新の容易性
構造躯体に比べて耐用年数が短い設備配管について、維持管理(点検・清掃・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。
〇省エネルギー性
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
〇居住環境
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持および向上に配慮されたものであること。
〇住戸面積
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
〇維持保全計画
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
〇災害配慮
自然災害による被害の発生の防止または軽減に配慮されたものであること
です。
対象の住宅が「共同住宅等」の場合には、上記の項目にプラスして、
〇可変性
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
〇バリアフリー性
将来のバリアフリー回収に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
も必要になります。
令和3年度には、新築戸建て住宅の28%が長期優良住宅になりましたが、認定を受けたらそれで終わりというわけにはいきません。
申請時に作成した維持保全計画書に従って、少なくとも10年に一度の点検を行い、
点検の結果次第では、「調査」「修繕」「改良」を行うこと、さらにはその記録の作成も必須になってきます。
この「記録」については報告義務はないのですが、所管行政庁から報告を求められたときにその提出ができなかったり虚偽の報告を行ってしまうと、
30万円以下の罰金に処せられることがあります。
また、計画に沿った調査やメンテナンスを怠ると、長期優良住宅の認定が取り消されてしまうと、税制の優遇が打ち切られたり、返納を求められたりする場合もあります。
せっかくの認定をマイナスにしてしまわないためにも、定期検診は必ず行い、外壁や屋根の塗装も含めた修繕を行いましょう。
維持保全の記録作成に関するお悩みや心配事は、サンテクペイント松本店・上田店へご相談くださいね!
また、長期優良住宅の認定を受けていなくても、法律の目的である「いい住宅をつくって、きちんと手入れをして、長く大切に使っていくことを支援していく」ことは非常に大切なことです。
ご自身の住宅を長く大切に使用するためにも、定期メンテナンスとしての外壁塗装、屋根塗装、必ず行いましょうね!
記事をご覧いただき誠にありがとうございました。
これからも長野県松本市・上田市密着の外壁塗装専門店「サンテクペイント」を
よろしくお願い申し上げます。
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