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雨漏りって保険適応になるの?~雨漏りが保険適用になる条件と注意点~

塗装の豆知識 2022.05.14 (Sat) 更新

長野県上田市の皆さんこんにちは。 
長野県上田市の外壁塗装&屋根塗装専門店の サンテクペイント です。   

 

本日ブログを執筆させていただきます、湯澤です🍊

 

「雨漏りの修理は火災保険が使えます」

火災保険と聞くと適応条件が厳しいからどうせ無理じゃない?とか、保険会社に連絡したり手続きが面倒、とイメージされる方が多いです。

しかし、火災保険を利用することで50万円の修理額が10万円払うだけで済んだ、というケースもありますので、少しでもお得に修理をしたいという方はぜひご検討ください。

ただ、火災保険には皆さんがご存知の通り適応条件もありますし、利用する際には注意すべきポイントもあります。

この記事では、火災保険の利用条件・注意すべきポイントをご紹介させていただきます。火災保険をうまく活用し、お得に工事をしましょう!

 

火災保険の適用条件

①自然災害の影響による雨漏りは適用されます

保険が適用される条件として「自然災害が原因で発生しているかどうか」が重要なポイントになってきます。経年劣化や人的な被害による雨漏りの場合は火災保険は適用されません。

しかし、雨や雪の吹込みによって雨漏りが発生した場合には保険が適用にならい場合があります。「吹込み」の場合、【もともと経年劣化によるひび割れなどが発生していた】と考えられるため、「風災」によるものではなく「経年劣化」による雨漏りとして判断されてしまう可能性があるのです。

下の図には、火災保険が適用されケースを表しました。

詳細 具体例
風災 台風・竜巻・強風・防風など

・瓦のズレ

・雨樋や屋根の変形、破損

・飛来物による破損 など

雪災 大雪・雪崩など

・屋根に積もった雪の重みによる被害

・積雪の落下による破損

・雪解け水による被害

②被害を受けてから3年以内に申請が必要です

保険法により、雨漏りなどの被害が発生してから3年以内に申請をしないと時効になってしまいます。また、自然災害で被害を受けたとしても、時間が経つと経年劣化として扱われる可能性も大きくなります。3年以内と決まりはありますが、できる限り早く申請することをオススメします。

【保険法 第95条】

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は92条に規定する保険料積み立て金の払い戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。

③保険の種類によっては修理費用が少額だと保険料を受け取れない可能性があります

雨漏りの修理をする際に火災保険を適用する場合、保険の種類によって保険料の受け取り可否金額が変わります。

また保険会社によって保険のタイプは異なります。火災保険を申請する場合は、まず加入している保険がどのタイプなのか確認するようにしましょう。

【免責方式の場合】

「免責方式」とは、あらかじめ自己負担額(免責金額)を決めておくタイプのものです。

自己負担額として設定していた金額よりも損害額の方が小さい場合、保険料は発生せず、地震で負担することになります。

例:自己負担額を5万円に設定していた場合

受け取れる場合➞損害額40万円-自己負担額5万円=受取保険料35万円

受け取れない場合➞損害額1万円-自己負担額5万円=受取保険料0円

【損害額20万円以上型の場合】

損害額20万円以上の場合、損害額が20万円以上の場合のみ、保険料を上限まで受け取ることができます。

例:

受け取れる場合➞損害額40万円=受取保険料40万円(上限が40万円の場合)

受け取れない場合➞損害額19万円=受取保険料0円

※また住宅火災保険・住宅総合保険とでも適用される条件が異なります。保険証券をしっかりと確認し、問い合わせもしてみると確実でしょう。

 

火災保険が適用されるまでの流れ

①保険会社・保険代理店へ連絡する

まずは、保険会社または保険代理店に被害の内容を説明します。あらかじめ修理業者に相談し見積もりや報告書を作成してもらっておくとスムーズです。

②保険会社からの書類の記入や申請

【保険会社から届く主な提出書類】

・保険金請求書

・自己状況報告書。損害箇所の写真

・修理費見積書

③保険会社による現場調査

申請を受けた保険会社が損害鑑定人を派遣し、現場調査を行います。具体的には第三者機関のプロの鑑定人という人がいて、保険申請内容をもとに現場調査を行い、損害状況の調査や自然災害による被害の有無、被害額を算定した報告書を作成し、依頼された保険会社へ報告書を提出します。

④修理業者に工事依頼をする

現場調査の内容を保険会社が審査し認められれば、保険金が支払われます。修理業者へ工事の依頼をしましょう。

⑤契約・工事

火災保険申請は必ず霜申請が下りるとは限りません。経年劣化によるものと判断された場合、申請は下りず保険金も支払われませんので、必ず申請が下りた後に修理業者と契約をしましょう。

*ここで注意すべきポイント

【保険が適用されるまでは契約しない】

工事を依頼する業者を選ぶ際に「事故負担額ゼロで修理できます」「申請は必ず通ります」などという業者には注意してください。保険内容はそれぞれ異なりますし、火災保険が必ず適用される保証はありません。

また、工事の契約を迫ってくる業者にも注意が必要です。悪徳業者に依頼してしまうと「申請手数料」と言って保険料の2~3割程度の料金を請求してきたり、工事を断ったらキャンセル料を請求されてしまったというケースもあります。

また、申請は必ずご自身で行い「代理申請します」などと言ってくる業者とは契約してはいけません。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

適用条件や注意点を頭に置いて、火災保険を有効活用しましょう。

弊社でも保険適用での工事を行っています。雨漏りや雪止めの破損など「これは保険適用されるかな?」と思ったらまずご相談ください!

 


記事をご覧頂き誠にありがとうございました。

これからも長野県上田市密着の外壁塗装・屋根塗装専門店「サンテクペイント」を

よろしくお願い申し上げます。

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