【2024年最新】大地震への対策はしていますか?~松本市の補助金制度を利用しましょう~
皆さま、こんにちは。
長野県松本市周辺の外壁・屋根塗装専門店の サンテクペイント です。
2024年1月1日午後4時10分頃、石川県能登地方を震源とする震度7・マグニチュード7.6という大地震が起こったことを覚えていらっしゃいますか?
新年の始まりから大勢の方々が不幸に見舞われ、地震というものの理不尽な恐ろしさにほとんどの方が不安を感じたはずです。
松本市にも、もともと大地震が発生する確率が高いと言われていた糸魚川-静岡構造線断層帯がありますが、今回の大地震の影響を受けてさらに発生の確率があがる可能性がないとも言えません。
ここ長野県では地震による津波の心配はありませんが、それでも地震というものは本当に危険です。
もし大地震が起きた場合の被害を抑えるためにも、助成金や補助金を利用して必ず耐震改修などの対策を行いましょう。
また、人が住んでいなくても空き家を所持している場合には、耐震改修もしくは解体などの処置を行う必要があります。
目次 ┖ 住宅の耐震診断 ┖ 住宅の耐震改修 ┖ 家具転倒防止事業 |
松本市は「今、日本で最も大地震が起こる可能性の高い地域」?
松本市は、「今、日本で最も大地震が起こる可能性の高い地域」です。
これは、残念ながらただの表現などではなく、正式な調査結果による事実なのです。
今、日本で最も危険な「牛伏寺断層」
1996年9月11日、地震調査研究推進本部 地震調査委員会が糸魚川-静岡構造線断層帯の調査を行いました。
この断層帯は、約1000年おきにマグニチュード8程度の規模の大地震が発生してきた可能性が高く、前回の大地震は762年の 美濃・飛騨・信濃で起こったマグニチュード7以上の地震(詳細不明)である可能性があります。
危険視されているのは、この糸魚川-静岡構造線断層帯の一部である「牛伏寺断層」です。
この牛伏寺断層は、長野県松本市・塩尻市付近の地下にある活断層です。
以上のように約1000年間隔で大地震が起こっている活断層である「牛伏寺断層」が、もう1200年以上経った今もまだ大地震が起きていないのです。
つまりここ長野県松本市付近は、マグニチュード8クラスの大地震がいつ起きてもおかしくないという状況にあります。
しかしこれは、10年以上前から言われていることなので、ご存じの方も多くいらっしゃるかもしれません。
本当に恐ろしいのはここからです。
活断層は付近で大地震が起こると影響を受ける可能性がある
上述したように、地震調査研究推進本部 地震調査委員会による糸魚川-静岡構造線断層帯の調査が行われたのは今から27年以上前の1996年9月11日です。
地震調査研究推進本部 地震調査委員会は、この調査時点の評価として「数百年以内に大地震がくると予想される」としました。
しかし現在では、「30年以内に14%の確率で地震が発生する」とされています。
これは、東日本大震災などによる地殻変動の影響で国内の主要な断層帯が地震を起こす確率が高まった可能性があるからです。
たとえ長野県を震源とする地震でなくても、付近で大地震が起こると断層が影響を受けて地震が起こりやすくなってしまう可能性があるのです。
この確率がどれほどあがるかは定かではありませんが、影響がないとも言い切れないのが現状です。
1月1日に起こった能登地震は、長野県に住む我々にとっても他人事ではないのです。
住宅の耐震性を高める・維持するには
これらのことをうけて、長野県松本市付近に住む以上は住宅の耐震性をしっかりと考える必要があります。
築年数の経っている建物は特に、強い地震が起こった場合には倒壊してしまう可能性があり、そのままでは非常に危険かもしれません。
家で寝ていたら地震がきて生き埋めになってしまった、なんてことにはなりたくありませんよね。
大切な家族の命を守るためにも、お住まいの耐震改修などは可能な限り行いましょう。
耐震性を高める耐震改修
耐震改修とは、専門家が住宅の耐震性を診断し、構造的に地震に対して弱い部分の補強を行う工事のことです。
古い建物やメンテナンスを怠っている建物は耐震性が低く地震の被害が大きくなりやすいため、不安な方は、後述する制度を利用してまず業者に耐震性の診断をしてもらいましょう。
耐震性を維持する塗装・補修
新築や耐震改修を行ったばかりの住宅でも、安心はできません。
いつ地震が来るかは誰にもわかりませんが、例えば10年後に大地震が来るとした場合、その時には経年劣化で耐震性が下がっている可能性があります。
住宅の耐震性を決めるのは主に構造体で、この構造体が劣化・老朽化していると被害が大きくなりやすいです。
木造建築の場合は、構造体の木部が腐ると耐震性が低下してしまいます。
木部が腐るのは、雨漏りなどによって住宅内部の湿度があがると発生する腐朽菌やシロアリが原因です。
腐朽菌は木の主成分を分解して腐らせて脆くし、シロアリは木の内部を食い荒らして柱などをスカスカにしてしまいます。
そのため、耐震性を維持するためには外壁や屋根の塗装や補修による防水性の確保が何よりも重要なのです。
RC造(鉄筋コンクリート造り)は耐震性に優れていますが、爆裂が起こっている場合は崩落の可能性があり危険です。
爆裂は、壁内部の鉄筋がコンクリートの壁を突き破って出てきてしまう現象の事です。
これが起こっている場合には、耐久性・耐震性が低下しており早急に補修が必要です。
耐震改修に利用できる補助金制度
松本市では塗装に対する補助制度はありませんが、改修などに対する補助制度はあります。
松本市はこの制度について、「松本市地域は30年以内に大地震の発生する可能性が高い、糸魚川-静岡構造線断層帯を抱えており、その地震に対する備えが必要です。人命や財産を守るため、住宅の耐震化や家具の転倒防止など、家庭での対策を進めましょう。」としています。
松本市の地震対策に関する補助制度は、以下の5つです。
・住宅の耐震診断
・住宅の耐震改修
・耐震シェルター、耐震ベッド等設置事業
・家具転倒防止事業
・老朽危険空家等の除去費補助
住宅の耐震診断
この制度は補助金とは少し違いますが、既存木造住宅のうち、耐震性能向上のための補強工事を検討したいと考えている方に対して、無料耐震診断を実施する制度です。
申請条件
この制度は無料で耐震診断を受けることができますが、次の条件を全て満たしている場合にのみ対象となります。
1.昭和56年5月31日以前に市内に着工された住宅
(店舗等の併用住宅は、店舗等に供する部分の面積が床面積の2分の1未満であること)
2.木造在来構法及び木造伝統的構法の一戸建ての住宅
3.長屋及び共同住宅以外の個人所有の住宅
4.アパート、貸家、離れを除く
5.過去にこの耐震診断を受けていないこと
6.原則として居住していること
7.増改築をしている住宅は、昭和56年5月31日以前の部分が建物全体の半分以上であれば対象
8.原則として、平成17年6月1日以降に増築又は一部改築を行っていないこと
以上の条件を満たしていれば、耐震診断意向確認表に必要事項を記入して、住宅課へ提出することで申し込みが完了します。
申し込み後の流れ
1.市が選んだ長野県木造住宅診断士から、日程の調整のための連絡がきます。
2.日程調整後、診断士が現場調査に伺います。壁の位置や壁量、劣化具合などを調べ、その結果をもとにその住宅の大地震に対する安全性を評価します。
総合評点 | 判定 |
1.5以上 | 安全と思われます。 |
1.0以上1.5未満 | 一応安全と思われます。 |
0.7以上1.0未満 | やや危険です。 |
0.7未満 | 倒壊または大破壊の危険があります。 |
3.後日、診断士が結果報告書の説明のために伺います。
非木造住宅の場合は?
鉄筋コンクリート造などの非木造住宅の場合、無料ではありませんが補助金を受けることができます。
非木造住宅の申請条件
1.個人所有の一戸建て住宅
2.在来工法の木造住宅以外の住宅
3.昭和56年6月1日以降に増改築をしている住宅は、昭和56年5月31日以前の面積が延床面積の1/2以上であれば対象
非木造住宅の補助額
補助限度額 136000円/戸(2/3補助率、自己負担1/3)
住宅の耐震改修
この制度は、上記の住宅の耐震診断制度による診断士の診断を受けた結果、総合評点が1.0未満と診断された住宅に対して、住宅の耐震性能を向上させる工事を行う場合に補助を行う制度です。
住宅の耐震改修については、2種類の補助制度があります。
A. 松本市住宅・建築物耐震改修促進事業
〇耐震補強工事
補助額 対象工事費の2分の1以内、かつ限度額100万円
B. 松本市住宅耐震改修等促進事業(上乗せ)
〇耐震補強工事
補助額 耐震改修工事費が200万円を超える場合、その超える額の2分の1以内、かつ上限30万円
〇耐震補強と併せて実施するリフォーム工事
補助額 対象工事費の2分の1以内、かつ限度額10万円
〇A,B共に希望する場合は、それぞれ申請が必要です。
〇BはAの上乗せ事業のため、Bのみの単独申請はできません。
〇金額はA・Bの合計額です。
耐震シェルター・耐震ベッド等設置事業
耐震シェルター設置例
耐震ベッドの例
この制度は、上記の住宅の耐震診断制度による診断士の診断を受けた結果、総合評点が1.0未満と診断された住宅に対して、耐震シェルター・耐震ベッドを設置する場合に、工事等に直接かかる費用の一部を補助する制度です。
補助額 対象工事費の2分の1以内、かつ限度額20万円
家具転倒防止金物設置の補助制度
この制度は、地震発生時における家具の転倒による被害の防止、軽減を図る仕組みとして、高齢者又は障がい者のみで構成された世帯を対象に、家具転倒防止金物取付工事費の一部を補助しています。
対象世帯
松本市内に在住しており、かつ、次のいずれかの方のみで構成された世帯です。
・75歳以上の高齢者
・身体障害者手帳をお持ちの方
・療育手帳をお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
・要介護者または要支援者
対象工事
工務店がたんす、食器棚、本棚などの大型木製家具に家具転倒防止金物を取り付けた工事です。
※家具転倒防止金物は、L字金物などの建物の下地に強固に固定する金物とし、つっぱり棒、固定ベルトなどは該当しません。
補助金
工務店が施工した工事費の100円未満を切り捨てた額の2分の1以内で、上限は2万円までです。
※1世帯につき、1回限りです。
工事着手前に
・担当課へ問い合わせを行う
・補助対象であることを確認する
・設置前の写真を撮る
補助金申請の受付
補助金申請の受付は、工事完了後3週間以内です。
申請者の委任状があれば、第三者でもかまいません。
その際には、以下の書類が必要になります。
・住民票(世帯全員分)
・対象者に該当することを証明する書類(世帯全員分)
・領収書または金融機関等の振込証明書
・工事内容と内訳金額のわかるもの(設置内訳書)
・工事内容がわかるもの(設置前、設置後の写真)
補助金の請求
補助金交付決定された後、交付決定通知書兼確定通知書を交付します。
松本市家具転倒防止事業補助金請求書兼口座振込依頼書(様式3号)に必要事項を記入し、補助金の請求をしてください。
老朽危険空家等の除去費補助
老朽化が進んで適切な管理がされていない空き家は、庭木の繁茂、害虫の発生等で周辺環境へ悪影響を及ぼすだけでなく、倒壊等により周辺住民の生命・財産に損害を与えるおそれがあります。
空き家の活用・修繕・管理が困難で、空き家の解体をご検討される場合、その空き家が老朽危険空家等に該当すれば、補助対象になる可能性があります。
申請するには事前調査が必要
この補助金を申請するには、対象となる建物が「老朽危険空家等」として認められている必要があります。
まずは事前調査を申請し、専門家が現場調査を行って「老朽危険空家等」に該当するかどうかを判定してもらいましょう。
補助金は先着順で限りがある
補助金制度はとてもありがたい制度ではありますが、全員が受けられるわけではありません。
補助金は、毎年の予算から支払われます。
そのため予算がなくなるとその年度は補助を受けられなくなってしまうので、予算更新のタイミングで早めに申請をしておくと申請が通りやすくなります。
補助金に関するさらに詳しい情報は市のホームページに掲載されているため、ご自身でも調べたりお問合せしてみるのが良いでしょう。
記事をご覧いただき誠にありがとうございました。
これからも長野県松本市密着の外壁塗装専門店「サンテクペイント」を
よろしくお願い申し上げます。
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